よくあるご質問「税金裁判について」

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Q1:税務署長等の行った国税の更正、決定処分等について納得できない場合は、どうすれば
    よいですか。
Answer:
 不服がある場合に、これを審理し、救済する制度として、行政救済手続きとしての「不服申立制度」と、司法救済手続きである「訴訟」(税務訴訟)があります。
 原則として、税務訴訟に関しては、不服申し立てに対する行政庁の決定または裁決を得た後でなければ訴訟を提起することができません。これを「不服申立前置主義」といいます。そこで、まずは裁判ではなく、行政救済手続きとしての「不服申立制度」を利用することになると思われます。
 2つの制度の詳しい内容や申立ての方法については、法律税務研究会にご相談ください。弁護士と税理士が協力して、不服申立ての段階からサポートをいたします。
Q2:税務署の行った決定に納得がいきません。ただ、仕事が忙しくて、なかなか不服申立て
    の準備もできません。期間制限などで何か気を付けておくことはありますか。
Answer:
 異議申立ては、処分を行った行政庁に対して再考を求める不服申立てで、他方、審査請求は処分を行った処分庁ではなく、国税不服審判所長に対して審査を求める不服申立て制度です。順番としては、まずは異議申立てを行い、次に審査請求という流れになります。
 ここで注意すべき点は、期間制限です。異議申し立ては、処分のあったことを知った日(処分に係る通知を受けた場合はその日)の翌日から2か月以内、かつ処分があった日の翌日から起算して1年以内に、そして審査請求は、異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1か月以内にしなければなりません。納税者側の主張が正しくても、この期間を過ぎると救済されませんので、税務署の処分に不服がある場合には、早急に法律税務研究会にご相談ください。
Q3:税務署や国税不服審判所に不服申立してダメであれば裁判になると聞きました。
    裁判所は公平・中立な存在と信じていますが、その見通しはどうですか?
Answer:
 行政事件は、国や地方公共団体を相手方(被告)として、争う事件のことをいいます。税務訴訟は、行政事件の中でも、特に専門的・技術的な性格を有し、内容が複雑である上、国が相手方になるので勝訴率が低いということが挙げられます。それ故、「裁判所はわかってくれる」という過度の期待は禁物です。むしろ税金事件に関しては、「裁判になる前に片付ける」という姿勢が大切です。そのため、税務調査、遅くても不服申立ての段階で、早めに専門家を入れて解決することがベストです。
 法律税務研究会には、行政訴訟、特に税務訴訟の経験が豊富な弁護士や税理士が所属しておりますので、安心してご相談ください。

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